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情報システム調達契約での問題点

キーワード

システム調達、契約、要件、トラブル


業務を委託するときに契約が必要なのは当然ですが、情報システムの開発では、無形のソフトウェアが取引対象ですし、仕様が変化する特質をもつため、一般の委託契約と比較して、多様な問題点があります。

製品がわかりにくい
通常の製品やサービスと比較して、情報システムは「わかりくい」ものです。

不確実要因が多い
情報システムの構築では、要件定義から稼働までに多くの工程がありますが、当初の要件定義の段階では不確定な要素が多いのが通常です。

責任が不明確のことがある
情報システムの構築では、多数の関係者が参加するため、責任の所在があいまいになり、それをめぐるトラブルが発生することがあります。

機密情報保護

著作権帰属をめぐるトラブル
著作権法では、特段の取り決めがない場合は、受注者が作成したプログラムや文書の著作権は受注者に帰属します。しかし、それでは不都合が発生することがあります。→参照:「著作権の帰属」

近年では、情報システムが大規模になり取引金額が大きくなったこと、経営に与える影響が大きく損害額が高額になってきたこと、情報システムが複雑になり責任の所在がわかりにくくなってきたことなどにより、裁判にまで発展することが多くなってきました。
 このような事態を回避するためにも、システム開発の契約にあたっては、一般的な契約よりも、慎重な取り組みが必要になります。
 多くの契約書には「本契約書に記載なき事項は、契約当事者は双方誠意を持って協議を行う」という条項を入れていますが、その「誠意ある協議」をしても解決できないので、トラブルになるのです。できる限り、「どのようなときには、どちらの責任とする」かを契約書に明記しておくこと、想定外の問題が発生したときには、早期に「誠意ある協議」を実施し、文書化して契約書の改定を行うことが必要です。


理解度チェック: 正誤問題選択問題