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著作権の帰属

キーワード

職務上作成する著作物の著作権、派遣労働者による開発での著作権、請負契約で外注したときの著作権、契約


原則として,著作権は著作した個人に帰属しますが,会社の財務報告書を作成した経理部員が,その公表や複写を拒む権利をもつというのでは不適切です。そのため,法人での著作権の帰属に関する規則があります。

法人と従業員の関係
特に定めがないときは,法人等の発意で従業員が業務上作成した著作物は,従業員ではなく法人に著作権があります(第15条)。そのため,会社で作成した文書類は,原則として会社が著作権者になります。
 新聞連載小説では著者が新聞社に雇用されていないし、新聞社が内容まで指示したとはいえないので、著作権は著者に帰属します。
 従業員が勤務中に上司や同僚の目を盗んで小説を書いた場合は,業務上とはいえないので,その小説の著作権者は従業員個人になります(就業規則違反かどうかは別問題です)。
 教員が作成した担当授業の教材や著書は、それが学校の発意ではなく教員が自主的に作成したものであれば、教員が著作権者になります。
派遣労働者との関係
派遣労働者は,雇用主である派遣元Aから派遣先B社に派遣され,B社の指示命令により業務を行います。この場合,業務上とはB社の業務になるため,派遣労働者が作成した著作物の著作権はB社に帰属します。
請負契約で外注したときの著作権
請負とは、受注者が発注者の要件を満たした成果物を納入する契約であり、その作業方法は受注者の裁量に任されています。
発注者であるA社が,受注者であるB社にシステム開発などを請負委託した場合は,A社が代金を支払っていても,B社が作成したプログラムや文書などの著作物の著作権者は,B社になります。
 これではA社として困る場合には,契約で著作権の帰属に関する取り決めをしておく必要があります。著作財産権は譲渡できますので,契約で取り決めることができますが,著作者人格権は譲渡できません。そのため,「B社は,著作者人格権を行使しない」というような契約にすることがあります。

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