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著作権の対象外

キーワード

国等の著作物、私的利用、引用、学校の授業


すべての場合に複写などを厳禁したのでは,現実には困りますし,法の目的に反したことになる場合もあります。また,著作者の特性により,著作権を認めるのが不適切な場合があります。 次に著作権の対象外になる主なものを列挙します。なお,プログラムに関しては別項「プログラムと著作権」(std-chosakuken-program)で取り扱います。

対象外の著作物

特定利用による対象外

引用

自分の著作の中の一部分に他人の著作の一部を引用することは許されます。しかし,「公表された著作物は,引用して利用することができる。この場合において,その引用は公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。(第32条)」とされています。
 引用とするためには,次のような要件を満たす必要があります。
 ・引用の必然性があること
 ・自分の著作が主で引用が従の関係にあること
 ・引用部分が明確に区分されること
 ・出所を明示すること
詳細:「引用の条件」 (std-chosakuken-inyou)


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