プログラム言語、規約、解法、プログラム登録、バックアップ、必要な改変、データベース、プログラム登録特例法
プログラムは、コンピュータで稼動できて価値を持つのですから、一般の著作物とはやや異なる決まりがあります。
ここでのデータベースとは、論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(第2条)であり、データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、データベースそのものが著作物として保護されます。そして、データベースを構成する内容は、その著作者の権利になります(第12条)が、それが単なる数値だけのものは対象になりません。
正式には、「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律」といいます。従来から登録制度はありましたが、プログラムの場合、著作物の名称のみでは内容の特定は困難です。それで「申請に係るプログラムの著作物の内容を明らかにする資料として、当該著作物の複製物の提出」を義務付けています。 登録業務は、一般財団法人ソフトウェア情報センターが指定されています。