減価償却、定額法、定率法、税法、償却特例
設備投資をしたとき,その費用を当年だけに計上すると大きな損失になり,その後はその設備による利益がそのまま計上されることになりますが,それでは実際の経営状況を知ることができませんし,税金の面からも不適切です。
それで,その設備を用いている期間で費用を平滑化することが考えられます。それを減価償却といいます。償却の方法には,
定額法:毎年同じ金額を償却する
定率法:毎年同じ率で償却する
があります。
残存価額とは,耐用年数後(償却終了後)の残存簿価のことです。
例:取得価額1000[千円]
耐用年数5[年]
残存価額=5年後の残存簿価=取得価額の10%=100[千円]
のとき,
償却額=(1000-100)/5=180[千円]
となるので,毎年の償却と残存簿価は次のようになります。
年 期首残存簿価 償却額 期末残存簿価
1 1000 180 820
2 820 180 640
3 640 180 460
4 460 180 280
5 280 180 100 償却終了
6 100 0 100 ↓ これ以降は償却しない
例:取得価額1000[千円]
償却率=45%=0.45
耐用年数5[年]
のとき,毎年の償却と残存簿価は次のようになります。
年 期首残存簿価 償却額 残存簿価
1 1000 1000×0.45=450 550
2 550 550×0.45=248 302
3 302 302×0.45=136 166
4 166 166×0.45= 75 91
5 91 91×0.45= 41 50 償却終了(残存価額=50)
6 50 0 50 ↓ これ以降は償却しない
ここでは償却率を与件とし,残存価額を計算結果としましたが,理論的には,取得価額,残存価額,耐用年数から償却率を計算するべきです。結果だけを示すと,次の式になります。
取得価額×(1-償却率)耐用年数=残存価額
∴ 償却率=1-(残存価額/取得価額)1/耐用年数
ここで,取得価額=1000[千円],残存価額=50[千円](取得価額の5%),耐用年数=5[年]とすると
償却率=1-0.051/5=0.45 (=45%)
と計算されます。
耐用年数の途中(償却完了以前)で廃棄する場合があります。残存簿価を0にするのですから帳簿上損失になります。それを除却損といいます。そのときに廃棄に費用がかかるならば,「残存簿価+廃棄費用」になりますし,売却をしたならば,「残存簿価-売却価額」になります。
例えば,上の定額法で3年後に60[千円]で売却したならば,
除却損=残存簿価-売却価額=460-60=400[千円]
になります。
しかし,見方を変えれば,短期償却による税負担低減策だともいえますので,正当な理由と廃棄の証拠がないと認められません。
耐用年数で残存簿価を1円にすることは数学上困難です。税法での定率法は上述の「定率法の基本」とは,かなり異なる計算方法を採用しています。
償却率は,定額法の償却率の200%とします。例えば,5年償却の定額法償却率は0.200ですから,定額法償却率は0.400になります。
取得価額1000[千円],耐用年数5[年],償却率0.400として計算すると次のようになります。
年 期首残存簿価 償却額 残存簿価
1 1000 1000×0.4=400 600
2 600 600×0.4=240 360
3 360 360×0.4=144 216
4 216 216×0.4= 86 130
5 130 130×0.4= 52 78
これでは残存価額が1円になりません。それで税法では保証率と改訂償却率という値を導入しています。5年償却の場合は,保証率=0.10800,改訂償却率=0.500 です。
取得価額1000[千円]ならば,保証額=108[千円]になります。保証額とは,償却額の最小値を保証するというような意味です。
上の計算表では,3年目までは償却額>保障額なので,計算表通りでよいのですが,4年目以降は償却額<保障額になります。それで,4年目以降では期首の残存簿価(216)を改訂取得価額として,
償却額=改訂取得価額×改訂取得価額
の均等償却(定額法)で計算します。
年 期首残存簿価 償却額 残存簿価
4 216 216×0.5=108 108
5 108 108×0.5=108 0
残存価額を1にするための調整 107 1
ソフトウェアを取得した場合は、無形固定資産に計上するのが原則ですが、次のような場合はその対象になりません。
ソフトウェアの取得・償却・廃棄等の会計上・税法上の扱いは次のように定められています。