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障害者基本法

(2004年改訂)

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kihonhou/kaisei.html


(目的)第1条
この法律は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、
基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、
障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、
障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、
もつて障害者の福祉を増進することを目的とする。
(国民の責務)第6条の2
国民は、社会連帯の理念に基づき、障害者の人権が尊重され、障害者が差別されることなく、
社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することができる社会の実現
に寄与するよう努めなければならない。
(情報の利用におけるバリアフリー化)第19条
国及び地方公共団体は、
 障害者が円滑に情報を利用し、及びその意思を表示できるようにするため、
 障害者が利用しやすい電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の普及、
 電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進、
 障害者に対して情報を提供する施設の整備等
 が図られるよう必要な施策を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は、
 行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用の推進に当たっては、
 障害者の利用の便宜が図られるよう特に配慮しなければならない。
3 電気通信及び放送その他の情報の提供に係る役務の提供並びに
 電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の製造等を行う事業者は、
 社会連帯の理念に基づき、当該役務の提供又は当該機器の製造等に当たっては、
 障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。