コンピュータウイルス対策基準、ウイルス、自己伝染機能、自己伝染機能、発病機能
経済産業省「コンピュータウイルス対策基準」(平成7年7月制定,平成12年12月改訂)では、コンピュータウイルス(以下「ウイルス」という)とは、「第三者のプログラムやデータベースに対して意図的に何らかの被害を及ぼすように作られたプログラムであり,自己伝染機能,潜伏機能,発病機能を一つ以上有するもの」と定義しています☆。そして,ウイルス対策ソフトウェアのことをワクチンといっています。
なお,ウイルスよりも広い概念として,悪意のこもったプログラムのこと全体をマルウェア(malware:有害プログラム)といいます。また,ウイルスを狭義に定義すると,ウイルスとは他のプログラムの一部にコピーして,そのプログラムが起動したときに発病するものを指し,単独のプログラムとして動作するものをワームといいます。