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通信傍受法


正式名称は「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」といいます。犯罪捜査のために、警察機関による通信の傍受を認めた法律です。1999年に成立しました。
条文:http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=411AC0000000137&openerCode=1

テロなど組織的犯罪の危険が認知され、その対策として警察が電話や電子メールなどを傍受することが不可欠だという意見が強まりました。反面、憲法の「通信の秘密の保障」にが明記されている以上、この法律は憲法に抵触する可能性があるとの批判もありました。

このような状況から、
 ・傍受可能な事件は「犯罪類型別表第1」の重大犯罪に限定
 ・傍受には地方裁判所の許可を得ること
という制限を付けて成立しました。その後、2016年年改正で犯罪類型に「別表第2」が追加されました。
 ・別表第1:薬物、銃器、集団密航、組織的殺人の4種類
 ・別表第2:爆発物取締罰則違反、児童買春・ポルノその他刑法犯の一部


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