情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)
1999年成立、2001年施行、2018年改正
法律全文:e-Gov法令検索「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=411AC0000000042
目的
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第一条 この法律は、国民主権の理念にのっとり、
行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、
行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、
もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、
国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。
- 行政機関は、国民に大きな影響を与える事案に関して検討し実施をしています。国民は、これらの情報を「知る権利」がありますし、行政は「説明責任」を果たすために「透明性」を推進する任務があります。
- 対象となるのは、内閣の統括下にある行政機関と会計検査院で、防衛省、外務省、宮内庁なども対象になっています。
- 公開対象の情報は、行政機関における決裁・供覧文書に限らず、組織的に使用された共用文書、意思決定途中の文書も含むとされています。
開示請求権
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第三条 何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。
- 「何人」とは、対象となる情報に直接の関係がない人も請求をすることができるということです。法人も外国人も含まれます。
行政文書の開示義務
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第五条 行政機関の長は、開示請求があったときは、
開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、
開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。
- 個人情報は個人情報保護法により開示されません。
- 法人情報のうち、開示が事業に与える影響が大きいものは、開示されないことがあります。
- 外交や防衛など国の安全に関わる情報や、警察、治安などの情報は、例外的に不開示の判断を行政機関の長が下せるとしています。
- 公開の請求を受けてから原則として30日以内に公開か非公開かを決定しなくてはならないことが定められています。
審査会への諮問
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第十九条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、
当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、
次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
- 行政に都合が悪いときに、不当に非公開だとされる疑念があります。
さらに、開示請求対象文書があるのに、「存在しない」とされる疑念があります。
開示された文書が、黒く塗られた個所が多く、求める情報が得られないことがあります。
- それをコントールするために、審査会があります。
- 開示請求者は、開示決定等又は開示請求に係る不作為などに不満がある場合は、行政不服審査法で訴訟することができます。