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ウイルスの定義(コンピュータウイルス対策基準)

キーワード

コンピュータウイルス対策基準、ウイルス、自己伝染機能、自己伝染機能、発病機能


経済産業省「コンピュータウイルス対策基準」(平成7年7月制定,平成12年12月改訂)では、コンピュータウイルス(以下「ウイルス」という)とは、「第三者のプログラムやデータベースに対して意図的に何らかの被害を及ぼすように作られたプログラムであり,自己伝染機能,潜伏機能,発病機能を一つ以上有するもの」と定義しています。そして,ウイルス対策ソフトウェアのことをワクチンといっています。

自己伝染機能
自らの機能によって他のプログラムに自らをコピーし又はシステム機能を利用して自らを他のシステムにコピーすることにより、 他のシステムに伝染する機能
潜伏機能
発病するための特定時刻、一定時間、処理回数等の条件を記憶させて、発病するまで症状を出さない機能
発病機能
プログラム、データ等のファイルの破壊を行ったり、設計者の意図しない動作をする等の機能

なお,ウイルスよりも広い概念として,悪意のこもったプログラムのこと全体をマルウェア(malware:有害プログラム)といいます。また,ウイルスを狭義に定義すると,ウイルスとは他のプログラムの一部にコピーして,そのプログラムが起動したときに発病するものを指し,単独のプログラムとして動作するものをワームといいます。


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