迷惑メール防止法は、正式名を「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」といいます。
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/h20kaisei_amendedtext.html
●目的(第1条)
「この法律は、一時に多数の者に対してされる特定電子メールの送信等による電子メールの送受信上の支障を防止する必要性が生じていることにかんがみ、特定電子メールの送信の適正化のための措置等を定めることにより、電子メールの利用についての良好な環境の整備を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。」
広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メールを特定電子メールといいます(第2条)。そして、あらかじめ、その送信を求めたり送信をすることに同意(オプトインという)した人、あるいは、送信者と取引関係にある人以外の人に特定電子メールを送信してはならない(第3条)というのが法律の主旨です。
その他、次のような事項が示されています。
- 以前にオプトインしていた人が、受信拒否の通知をすることをオプトアウトといいます。オプトアウトした人に、特定電子メールを再送信することは禁止されています。
- 自動生成プログラムを用いて作成した架空電子メールアドレスに宛てて、電子メールを送信することを禁止しています。
- 特定電子メールの送信には、次の表示が義務付けられています。
・件名に「未承諾広告※」を表示
・送信拒否(オプトアウト)の連絡手段(送信者の氏名やメールアドレスなど)を明示
- 特定電子メール送信者は、送信同意(オプトイン)の記録保管の義務があります。
- 電気通信事業者は、送信者情報を偽った電子メールの通信を拒否できます。これまでも、プロバイダが受信者の同意により迷惑メールの削除サービスをしてきましたが、さらに強化したことになります。
総務大臣はプロバイダ等に、違反者の特定をするために、送信された電子メールアドレスなどの契約者情報をを求めることができます。
- 海外からの迷惑メールでも、国内に送信されたものは法律の対象にします。また、海外への迷惑メール送信に関しても海外の執行当局と情報交換ができるようにします。