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ソフトウェア管理ガイドライン(経済産業省)

キーワード

違法複製、ソフトウェア


経済産業省は、1999年に「ソフトウェア管理ガイドライン」(http://www.jipdec.or.jp/security/soft-kanri.htm)を策定しました。
 「(パソコンの)ソフトウェアの違法複製等を防止するため、法人、団体等(以下、「法人等」という。)を対象として、ソフトウェアを使用するに当たって実行されるべき事項をとりまとめた」ものです。

法人等は、ソフトウェアの使用等を的確に管理し、ソフトウェアの違法複製等の行為を効果的に防止するため、法人等におけるソフトウェアの使用等について責任を負うソフトウェア管理責任者を任命し、ソフトウェアの適切な管理体制を整備すること、ソフトウェア管理規則を策定すること、ソフトウェアの違法複製等の有無を確認するためにソフトウェア監査を実施することなどを示しています。

そして、ソフトウェア管理責任者は、ソフトウェアの使用状況を記録したソフトウェア管理台帳を整備し、ソフトウェアユーザ(利用者)に関係法令、ソフトウェア管理規則、使用許諾契約に規定された使用条件等の周知徹底を図り、違法複製等を発見した場合は、事情を調査した上で、違法複製されたソフトウェアを消去する等、適切な措置を速やかに講じることとされています。

利用者が守るべき事項として、上記の使用条件並びにソフトウェア管理責任者の指示を遵守することと、法人等が保有するソフトウェアと個人が保有するソフトウェアとの区分が不明確になることを防ぐため、個人が保有するソフトウェアを法人等の事業所において使用する場合、予めソフトウェア管理責任者の承諾を得ることをあげています。


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