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製造物責任法(PL(product liability)法)


製造物責任法とは

PL(product liability)法ともいいます。消費者保護に関する法律の一つです。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06HO085.html

(目的)第一条
この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

TVが火を噴いて大怪我をした場合を例にします。民法では販売した小売店に売主瑕疵担保責任があると認められることがありますが、TVそのものの欠陥が小売店の責任だとすることは稀であり、責任があったとしても法律的な賠償責任はせいぜいTVの代金程度です。
 それに対して製造物責任法では、消費者は直接にメーカーに対して、大怪我による損害までも賠償責任を追求できることを定めています。
 エレベータ事故で人的被害が発生し、その原因がエレベータの欠陥にあった場合なども製造物責任法によりメーカーの責任となります。この場合、被害者およびビル管理者が損害を請求できます。

製造物責任法の対象と欠陥の判断