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政府CIO法


内閣法等の一部を改正する法律(政府CIO法)(2013年成立)

政府によるIT投資(行政情報システムを含む)は、各府省個別に行われてきた結果、重複や連携不足などによるムダの発生や利便性の低下といった問題を抱えてきました。とは、政府全体のIT政策を統括する人です。各府省とハイレベルの調整を行えるようにすることで、政府のIT投資におけるムダを省き費用対効果を改善する任務を持ちます。

政府CIOが必要であることは、以前から指摘されてきました。

これらの指摘を受けて、2013年に内閣法等の一部を改正する法律(政府CIO法)が成立しました。内閣官房長官・副長官の直下に、内閣情報通信政策監(政府CIOの正式名称)の職制を設けました。IT総合戦略室はIT総合戦略本部の事務局の位置づけで、各省庁との調整業務を行っていますが、政府CIOはIT総合戦略室の室長になります。そのような関係から、IT総合戦略本部(本部長は総理大臣)の本部員を政府CIOに任命し、政府全体のIT政策及び電子行政の推進の司令塔として、府省横断的な権限を与えました。

内閣官房における事務・権限(内閣法関係)
  • 内閣官房副長官に次ぐ位置づけ(各府省政務官クラス(事務次官より上)の位置づけ)
  • 政府全体のIT政策及び電子行政の推進等の企画立案・総合調整を行う権限(ITの活用による国民の利便性の向上及び行政運営の改善に関する事務を統理)
IT総合戦略本部における事務・権限(IT基本法関係)
  • IT総合戦略本部に国務大臣と同等の本部員として参加
  • IT総合戦略本部の事務の一部(府省横断的な計画の作成、経費の見積りの方針の作成、施策の実施に関する指針の作成、施策の評価、行政機関の長に対する資料の提出その他の協力の求め)を、本部長(内閣総理大臣)の委任に基づき実施(=本部決定と同じ効果)
  • 委任を受けた事務の実施につき、本部長に対して意見・報告(本部長は必要に応じて関係行政機関の長に対して勧告)