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労働安全衛生法


労働安全衛生法とは、安全・快適な職場の環境を整備する最低条件を定めた法律です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO057.html

「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。」としています。
 ・安全衛生管理者等の選出、委員会の設置
 ・険物及び有害物に関する規制
 ・健康の保持増進のための措置。健康診断など
 ・快適な職場環境の形成のための措置
などを定めています。

詳細事項は労働安全衛生法施行令で規定し、実際の仕様等は「労働安全衛生規則」で定めています。

事務所衛生基準規則のうち、主なものを掲げます。

 ・事務室の気積:10立方メートル/人以上とすること
 ・窓その他の開口部:最大開放部分の面積が常時床面積の1/20以上とすること
 ・室温:17℃以上28℃以下になるように努めること
 ・度:精密な作業は300ルクス以上、普通の作業は150ルクス以上、粗な作業は70ルクス以上
 ・清掃:大掃除及び調査・防除を6月以内ごとに1回定期に、統一的に行うこと
 ・休憩:休憩の設備を設けるよう努めること

その他多様な基準やガイドラインがあります。例えば「VDT(Visual Display Terminals)作業ガイドライン」では、ディスプレイやキーボードを用いる作業ついて
 ・連続作業は1時間以内とし10~15分の作業休止時間を設けること
 ・作業者にディスプレイの位置、キーボード、マウス、椅子の座面高さ等を総合的に調整させること
 ・ディスプレイ画面上における照度は500ルクス以下、書類上及びキーボード上における照度は300ルクス上とすること
などを示しています。