循環型社会形成推進基本法は、循環型社会を構築するにあたっての国民、事業者、自治体、政府の役割などを定めた法律です。特に、事業者・国民の「排出者責任」明確化、生産者が製品等が廃棄物となった後まで一定の責任を負うべきだとする「拡大生産者責任」を樹脂してます。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO110.html
- (目的)第一条
この法律は、環境基本法の基本理念にのっとり、循環型社会の形成について、基本原則を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、循環型社会形成推進基本計画の策定その他循環型社会の形成に関する施策の基本となる事項を定めることにより、循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
循環型社会とは、3R(リデュース・リユース・リサイクル)が重視される社会です。その具体的な方法は製品により大きくことなります。それに伴い、多様なリサイクルに関連した法律があります。リサイクル法というとき、基本法を指すだけでなく、それらの法律の総称であることもあります。
容器包装リサイクル法、自動車リサイクル法など個別製品に関するリサイクル法がりますが、ここでは情報機器に関する法律を列挙します。これらの製品ではレアメタルなどの貴重な資源が多く含まれているので、再資源化の観点からも重視されています。
パソコンリサイクル法(資源の有効な利用の促進に関する法律)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO048.html
指定再資源化製品として多くの品目を対象に、製品の製造・設計段階での3R対処、事業者による自主回収、再資源化の義務などを規定した包括的な法律ですが、パソコンやディスプレイが対象になっていることから、パソコン業界ではパソコンリサイクル法と俗称しています。
ここでは法律そのものではなく。この法律に伴う実務について紹介します。
パソコンメーカーに、パソコン(業務用および家庭用)の回収と再資源化が義務付けられています。
- 家庭用パソコン
・2003年以降に販売さらた家庭用パソコンには、回収再資源化料金を上乗せした「PCリサイクルマーク」がついており、メーカーが無償での回収責任をもちます。
・マークがついていないパソコンもメーカーが回収しますが、回収再資源化料金に相当する代金が必要です。
・自作パソコンや倒産メーカー・輸入販売会社から購入したパソコンなどは,「3R推進センター」が有償で回収・再資源化します。
・勝手にゴミとして廃棄してはなりません。自治体に連絡して、回収再資源化料金を支払い、その指示に従い廃棄します。
- 業務用パソコン
・業務用パソコンを廃棄したときは、廃棄処分に関する書類を提出する義務があります。
・業務用パソコンにはPCリサイクルマークはついていません。直接にメーカーに回収費用を支払って回収依頼をします。メーカーは回収・再資源化する責任をもっています。
・産業廃棄物処理業者に委託することもありますが、排出事業者には回収責任はありません。廃棄処理での一連の手続きが必要です。
・メーカーやリース会社に中古品販売をすることにより、形式上、廃棄処分を転嫁することもあります。
家電・小型家電のリサイクル法