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マイナンバー法


マイナンバー法とは

マイナンバー法は、正式には「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」といいます。2013年に成立し、その後改正が行われています。
 全ての個人と法人に番号を付ける法律であり、番号法ともいいます。番号には個人を対象とした12桁の番号と、法人を対象にした13桁の番号がありますが、個人対象のものをマイナンバーといっています。そのため、番号法のほうが適切な略称ですが、多くの関心はマイカードにありますので、俗称としてのマイナンバー法がポピュラになっています。
 ここでは、主としてマイナンバーを取り扱います。
条文:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000027

マイナンバー法の目的

マイナンバーの利用拡大と制限

マイナンバーの普及は、行政の効率化に大きな効果があります。そのため、健康保険証や運転免許証などにも適用するとか、銀行口座と紐づけして給付金などの処理を円滑にすることが進められています。
 マイナンバーの漏洩リスクを減らすことが求められます。マイナンバー法第九条(利用範囲)では、社会保障、税、災害対策関係の行政事務に限定しています。そのため、民間企業での人事システムなど管理目的に使うことは禁じられています。しかし、この活用は

マイナンバーの記載や管理

個人は、税金の確定申告や児童手当の申告など、行政の手続きの多くで、マイナンバーの記載が求められます。また、給与支払や金融機関との取引のために、企業や金融機関ににマイナンバーを伝える必要があります。
 このように、業務として他人のマイナンバーを取り扱う業務を個人番号利用事務、その担当者を個人番号利用事務実施者等といい、マイナンバーの適切な管理を行うことを義務付けています。

民間企業などは、従業員への給与支払や講演依頼での報酬や税金の源泉徴収などのために個人のマイナンバーの提供を受けます。マイナンバーは非常に厳密な個人情報なので、その収集・保管・利用には他の個人情報よりも厳格な管理が求められます。
 それに応じて、マイナンバー管理サービスをする業者も多くなってきました。

マイナポータル(情報提供等記録開示システム)

マイナポータルは、政府が中心となり運営するオンラインサービスです。自宅のパソコン等kから行政機関のWebサイトから情報を閲覧することができます。

公的個人認証サービス

通常のインターネット利用でも、本人認証が必要な場合には、電子署名に関する認証局の電子証明書がありますが、マイナンバーを用いたインターネット利用にも同様な認証サービスがあります。それを公的個人認証サービスといいます。
 通常の電子証明書と同様に、マイナンバーの電子証明書も本人認証をするだけで、個人情報は含んでいません。

自宅のパソコンからマイナンバーを用いて電子申請などを行うための手順を示します。

電子証明書には、用途に応じて、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2つがあります。

電子証明書の有効期間は、個人番号カードと同様に5年間です。ただし、署名用電子証明書については、住所・氏名・性別が変更された場合には無効となります。

法人用マイナンバー

法人にもマイナンバーが交付されます。その用途は、個人用と大差はありません。
 しかし、法人用マイナンバーは、個人番号と大きく異なる点があります。

個人事業主は法人ではないので、自分の個人番号を取引に使うことになります。取引先に個人番号を伝える必要があり、セキュリティへの配慮が求められます。

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン

個人情報保護委員会は、次のガイドラインを策定しています。
   特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
     https://www.ppc.go.jp/files/pdf/my_number_guideline_jigyosha.pdf
   金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン
   特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
     https://www.ppc.go.jp/files/pdf/my_number_guideline_bessatsu.pdf
   特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)
     https://www.ppc.go.jp/files/pdf/my_number_guideline_gyosei-chihou.pdf