正式には「不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)」といいます。1999年8月に成立,2000年2月に施行されました。そのポイントを解説します。なお,法律本文はhttp://www.npa.go.jp/seiankis5/houann.htmにあります。
目的=高度情報通信社会の健全な発展に寄与
対象
ネットワークに接続されているコンピュータシステムに対して, ネットワークを通じてシステムへのアクセスをすることによる 不正行為 (いわゆるハッカー行為)不正行為の防止
不正アクセス行為の禁止
・他人の識別符号(ユーザIDやパスワードなど)を無断で用いて, ネットワークによりシステムに潜入する行為。 ・セキュリティ・ホール(アクセス制御機能のプログラムの瑕疵、 アクセス管理者の設定上のミス等のコンピュータ・システムにお ける安全対策上の不備)を攻撃する行為。
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金不正アクセス行為を助長する行為の禁止
・他人の識別符号を第三者に提供する行為、例えば、「○○システ ムを利用するためのIDは△△、パスワードは□□である。」と 他人に教えること
30万円以下の罰金行政機関による支援
都道府県公安委員会等の援助措置
申請者からの依頼による資料の提供、助言、指導等 不正の生じた記録の分析による資料の提供、助言、指導等国による広報啓発活動