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不正アクセス禁止法

キーワード

不正アクセス、不正アクセス禁止法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律


不正アクセス禁止法の目的

不正アクセス禁止法の正式名は「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」です。
   http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO128.html

刑法にも電磁的記録への不正行為に関する罰則規定がありますが、近年、ネットワークを介した犯罪が増加、多様化しており、不正アクセス禁止法はそれに対処するために制定されました。

不正アクセスの対象

ネットワークに接続されたコンピュータを特定電子計算機といいます。不正アクセス行為の対象は、アクセス制御機能をもつ特定電子計算機に対して、ネットワークを介して行われる不正行為です。

不正アクセス行為

不正アクセス禁止法は、次の3つを「不正アクセス」だと定義しています(第2条の2)。
 ここで「アクセス制限特定利用」とは、アクセス機能により制限されている機能のことで、あるファイルの閲覧、更新など、ソフトウェア(ウイルス等も含む)の登録、実行、変更などを指します。

  1. 他人の認識符号(IDやパスワードなど)により、アクセス制限特定利用ができる状態にすること
  2. アクセス制限を回避する情報や指令を入力して、アクセス制限特定利用ができる状態にすること
  3. 2により、特定電子計算機のネットワークを介して、他の特定電子計算機のアクセス制限特定利用ができる状態にすること

不正アクセス禁止法の適用・非適用

次のような場合は、不正アクセス禁止法が適用されます。

次のような不正行為は、不正アクセス禁止法の対象にはなりません。刑法などが適用されます。

付帯禁止事項

他人の認識符号の取得や提供について、次のことが禁止されています。

アクセス管理者の努力義務(第8条)

アクセス管理者に対しては、識別符号の適切な管理、アクセス制御機能の維持向上などを努力義務としています。
 「努力義務」とは、罰則のない規定ですが、努力が不足していると認められると、不正アクセスにより損害を受けても裁判などで不利になることがあります。


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