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特定秘密保護法


正式名称は「特定秘密の保護に関する法律」で、特定秘密保護法あるいは秘密保護法と通称されます。2013年公布、2014年施行。

特定秘密保護法の条文( http://www.cas.go.jp/jp/tokuteihimitsu/houritu108.pdf)

「第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障(国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障することをいう。以下同じ。)に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。」

ここでの「特定秘密」とは、安全保障に関する情報で、「防衛」「外交」「スパイ活動防止」「テロ防止」の4分野のうち、 特段の秘匿の必要性があるものを指します。
 そして、
  特定秘密の取扱いの業務を適性評価をクリアした者のみに限定
  行政機関内外で特定秘密を提供し、共有するための仕組みの創設
  特定秘密を漏えいした者等を処罰(懲役10年以下等)
を規定しています。

本法は、「国民の知る権利」を侵害する危険性があります。そのため、運用基準には本法を拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならないことが規定されました。また秘密指定の妥当性などをチェックする監視機関として、衆参両院に「情報監視審査会」、内閣官房に「内閣保全監視委員会」、内閣府に「情報保全監察室」がそれぞれ設けられました。