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オープンデータ基本指針


オープンデータ基本指針(2017年)官民データ活用推進戦略会議決定

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20190607/siryou10.pdf

「官民データ活用推進基本法」(2016年)を受けて、オープンデータ・バイ・デザインのの考えに基づき、今後、国、地方公共団体、事業者が公共データの公開及び活用に取り組む上での基本指針をまとめたものです。
(オープンデータ・バイ・デザインとは、データの設計段階からさまざまな配慮をし整備しておくことです。データ設計に共通語彙基盤などを参照したデータ設計を行うなど開発面の配慮と,データの収集時の同意書をオープンデータを前提とした規約にしておく等のルール面の配慮が必要です。)

オープンデータの定義
国、地方公共団体及び事業者が保有する官民データのうち、国民誰もがインターネット等を通じて容易に利用(加工、編集、再配布等)できるように、営利目的、非営利目的を問わず二次利用可能なルールが適用され、機械判読が容易な形式で、無償で提供できるものとしています。
オープンデータに関する基本的ルール
オープンデータ・バイ・デザイン
各府省庁は、オープンデータ・バイ・デザインの考えに基づき、行政保有データを利用者が活用しやすい形で公開するために行政手続き及び情報システムの企画・設計段階から必要な措置を講じる。
推進組織等

関連事項

推進体制

データ公開

用語