Web教材一覧法規・基準/a>> 国のIT戦略

IT基本法とe-Japan


IT基本法

2000年11月にIT基本法(高度情報通信ネットワーク社会形成基本法)が成立,2001年1月から施行されました。ITの推進を国の重要政策であるとし,その方向付けと推進方法を示したものです。

(定義) 第1条
 この法律は、
 (状況認識)
  情報通信技術の活用により世界的規模で生じている急激かつ大幅な社会経済
  構造の変化に適確に対応することの緊要性
 にかんがみ、
 (施策)
  ・高度情報通信ネットワーク社会の形成に関し、基本理念及び施策の策定に
   係る基本方針を定め、
  ・国及び地方公共団体の責務を明らかにし、
  並びに
  ・高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT戦略本部)を設置する
  とともに、
  ・高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する重点計画の作成について定める
 ことにより、
 (目的)
  高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進する
 ことを目的とする。

e-Japan戦略

IT基本法により設置されたIT戦略本部は,2001年1月にe-Japan戦略を取りまとめました。IT基本法の目的を実現するために,2005年までに世界最先端のIT国家となることを目標に,重点4分野を掲げました。

超高速ネットワークインフラ整備及び競争政策
2005年までに,世界最高水準のネットワークを整備し,国民にとって安価で使いやすいネットワーク・インフラ環境を実現する。少なくとも3000万世帯が高速インターネット網に,また1000万世帯が30~100Mbpsの超高速インターネット網に常時接続可能とする。そのために,電気通信事業における大幅な規制の見直しや独占禁止法上の指針の策定等を通じた公正競争条件の整備,光ファイバ等の敷設の円滑化等の施策を推進する。
電子商取引ルールと新たな環境整備
2003年に,電子商取引を阻害する規制の改革や電子契約ルールや消費者保護等に関する法制整備を行い,誰もが安心して電子商取引に参加でき,便利で使い勝手の良い環境を整備して,電子商取引の大幅な普及を促進する。
電子政府の実現
2003年までに,
  行政(国・地方公共団体)内部の電子化
  官民接点のオンライン化,行政情報のインターネット公開・利用促進
をするために,< 地方公共団体の取組み支援等を推進し,電子情報を紙情報と同等に扱う行政を実現し,幅広い国民・事業者のIT化を促す。
人材育成の強化
教育及び学習の振興
2005年までに,国民すべてがインターネットを使いこなせるようになる中で,専門的な知識・技術を有する創造的な人材がITのフロンティアを開発していくようになるよう,学校のIT化,あらゆる人へのIT学習機会の付与等の施策を推進する。
高度IT人材の育成
2005年までに,米国水準を上回る高度なIT技術者・研究者を確保する。そのために,大学改革や外国人受け入れによる技術力の抜本的向上を図る。

各年のローリングプラン-重点計画

このe-Japan戦略を各府省が実施する具体的施策に落とし込むのが「重点計画」で,毎年それを策定してきました。そして,実現の動向に合わせて,e-Japan戦略を発展させてきました。
 e-Japan戦略は2001年~2005年の5か年計画ですが、2003年には状況変化に合わせてe-Japan戦略Ⅱに改定しました。

この間に、通信回線の整備が進行したことから、e-Japan戦略の見直しが必要となり、計画年度中ですが、 2003年7月に「e-Japan戦略II」に改定しました。