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電子商取引に関する法律

キーワード

特定商取引法,迷惑メール防止法,電子契約法


電子商取引が普及するのに伴い,それに特有な問題が発生し,従来の法律では適用できないようになりました。その観点からも法律改正や新法律が必要になりました。
   迷惑メール防止法,特定商取引法,電子契約法,個人情報保護法
(個人保護法に関しては,別シリーズ「個人保護法」で取扱っています)。

迷惑メール防止法(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO026.html

(目的)第一条
 この法律は,一時に多数の者に対してされる特定電子メールの送信等による電子メールの送受信上の支障を防止する必要性が生じていることにかんがみ,特定電子メールの送信の適正化のための措置等を定めることにより,電子メールの利用についての良好な環境の整備を図り,もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メールを特定電子メールといいます。

詳細:「迷惑メール防止法(特定電子メール法)」

特定商取引法(特定商取引に関する法律)

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51HO057.html

(目的)第一条
 この法律は,特定商取引(訪問販売,通信販売及び電話勧誘販売に係る取引,連鎖販売取引,特定継続的役務提供に係る取引並びに業務提供誘引販売取引をいう。以下同じ。)を公正にし,及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより,購入者等の利益を保護し,あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし,もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

この法律は,店舗以外での販売形態全般を対象にしており、過度な勧誘の禁止、クーリングオフ制度などを定めています。
 電子商取引(Web販売)に関しては、
  ・あるボタンをクリックすれば有料申込みとなることを、容易に認識できるようにする
  ・申込みをする際に、消費者が申込み内容を容易に確認し、訂正できるようにする
ことが義務付けられており、その措置がないと行政処分の対象になります。
なお、電子商取引では、クーリングオフ制度は適用されません。

詳細:「特定商取引法」

電子契約法(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律)

http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/digitalsign-law.htm

(趣旨)第一条
 この法律は,消費者が行う電子消費者契約の要素に特定の錯誤があった場合及び隔地者間の契約において電子承諾通知を発する場合に関し民法の特例を定めるものとする。

Webページによる販売の契約について、次のように定めています。

詳細:「電子契約法(契約成立の条件」


理解度チェック

過去問題: 「電子商取引関連法規」