Web教材一覧法規・基準

独占禁止法


独占禁止法の目的

独占禁止法は、正式には「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」、略して「独禁法」ともいいます。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO054.html

単独あるいは数社の企業が手を組み、競争相手を市場から締め出したり、新規参入者を妨害して市場を独占しようとする行為を「私的独占」といいます。
 私的独占の状況では、独占企業は競争相手がいないので、消費者により安く、より良い商品を売ろうというよう企業努力をしなくなります。また、取引先企業に圧力をかけるなど、新規参入企業を排除する行動をすると、価格や品質に優れた新規参入者が市場から締め出されてしまいます。

消費者が、より安くより良い商品を選ぶ権利を確保するには、自由競争の市場である必要があります。自由競争は資本主義市場経済の基本だといえます。独占禁止法は、市場の自由競争を確保し、それを妨げる私的独占行為を規制するための法律です。

独占禁止法を運用し、監視しているのが公正取引委員会です。国の行政組織上は内閣府の外局として位置付けられています。
 違反の疑いがあればその調査を行い、違反が認められると、違反行為をやめるように命令を下します。
 また、「不公正な取引方法」などに関して具体的事項の設定をしています。

独占禁止法による禁止事項

独占禁止法が禁止する行為類型は、
  私的独占
  不当な取引制限
  不公正な取引方法
に区分されます。

私的独占

不当な取引制限

これらは、単に排除命令を受けるだけでなく、刑事罰になります。課徴金を科せられることもあります。

不公正な取引方法

「不公正な取引方法」とは、「公正な競争を阻害する恐れのあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの」をいうとされています。すべての業種に適用される一般指定と、特殊の業者にのみ適用される特殊指定があります。主なものを列挙します。