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デジタル庁設置法


デジタル庁設置法(2021年成立)

設置趣旨

「デジタル社会形成基本法」を設置根拠とする、デジタル社会の形成のための施策に関する基本的な方針に関する企画立案・総合調整を担当する内閣官房の機関です。
デジタル社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進するため、デジタル社会の形成に関する内閣の事務を内閣官房と共に助け るとともに、デジタル社会の形成に関する行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図ることを目的に設置されました。

主な任務

デジタル庁の組織

内閣総理大臣
 │  ↓
 │←デジタル庁担当大臣
 │  ↓
 │ 副大臣、大臣政務官
 ↓ デジタル監
デジタル社会推進会議

「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(2022年)

デジタルにより目指す社会

デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会

デジタル社会の実現に向けた理念・原則

誰一人取り残されない

デジタル社会形成のための基本原則

デジタル化の基本戦略

DFFT(Data Free Flow with Trust:信頼性のある自由なデータ流通)
「プライバシーやセキュリティ・知的財産権に関する信頼を確保しながら、ビジネスや社会課題の解決に有益なデータが国境を意識することなく自由に行き来する、国際的に自由なデータ流通の促進を目指す」というコンセプト
我が国が2019年に提唱した。

デジタル社会の実現に向けた施策

今後の推進体制(重点計画のこれから)