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電子契約法(契約成立の条件)


電子契約法と準則

電子契約法(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO095.html
経済産業省「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」
http://www.meti.go.jp/press/2014/08/20140808003/20140808003-3.pdf

実店舗以外での商取引契約全般に関しては、「特定商取引法」による規定があります。電子契約法は、そのうち電子商取引の契約に関して従来の民法を一部改正したものです。また、この準則は、電子商取引等に関する様々な法的問題点について、電子契約法や民法などの関係法律をどう適用するかに関して、経済産業省が法律解釈について考え方を提示したものです。

ここでは、この準則の「電子商取引に関する論点 オンライン契約の申込みと承諾」を参考にして、Web取引での契約について
 ・どの時点で契約が成立するのか
 ・申込者(消費者)の操作ミスは救済されるのか
 ・事業者はどのようなWeb表示設定をする必要があるのか
などの概要を、主に事業者側の立場から学習します。

契約成立時期は承諾通知の到達時点

売買契約は、申込者が事業者に注文の申込みをして、事業者が承諾することにより契約が成立します。その契約成立時期を受諾通知発信時点だとすると、ネットワークの状況により申込者に届かないことがあり、申込者は契約が成立したかどうかわかりません。また、申込者が受諾通知を見た時点だとすると、実際に見たかどうかを事業者にはわかりません。
 それで、承諾通知が申込者に到着した(見たかどうかは無関係に)時点で契約が成立したとしています。

承諾通知には、申込をしたWeb画面に表示する場合と電子メールで通知する場合があります。

Web画面の場合

申込者のWeb画面上に承諾通知が表示された時点で契約が成立します。申込者がそれを現認したか否かは問題にしません。

Web画面が、「ご注文ありがとうございます。電子メールでご確認ください」というような表示の場合は、この画面は承諾通知ではないので、電子メールの場合と同じことになります。

電子メールの場合

原則として、承諾通知の受信者(申込者)が指定した又は通常使用するメールサーバー中のメールボックスに読み取り可能な状態で記録された時点で契約が成立します。

申込者(消費者)の保護

「商品の説明画面を見ようとクリックしたら、そのまま注文確定になってしまった」とか「入力ミスに気付いたのだが、訂正する方法が見つからず、注文させられてしまった」というのでは困ります。このような「意思に反した契約」に関して、それが申込者のミスであっても救済される(契約不成立になる)措置が講じられています。

申込画面での事業者の義務

「顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為」は、特定商取引法により行政処分の対象になります。

申込者の操作ミスの救済

悪質ではなくても、次の措置が講じられていない場合は、申込者の操作ミスであっても(重過失でなければ)契約不成立になります。

なお、これらの確認措置が十分にとられており申込が正当であることを証明するのは事業者の責任だとされています。

その他のトピックス

ワンクリック請求には支払義務はない

ワンクリック請求とは、Webページや電子メールに記載されているリンク先を一度クリックしただけで、有料サービス登録がされたという画面表示があり、代金を請求されるという詐欺の手口です。

幼年者等の意思無能力者の申込みは無効

未成年者によるオンラインゲームでの高額利用などが問題になっています。

デジタルコンテンツでの利用期限がある場合の問題点

これに関しては多様なケースがあるので、ここでは数例の問題点を列挙するだけにします。

トラブルが発生しないように、契約申込のWebページで具体的な規定を明確に示し、利用者の「確認を求める措置」を講じておくことが重要になります。単に文書を表示するだけでなく、重要条項には個別に確認のラジオボタンを設けるなどの工夫も考えられます。


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