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電波法


電波法( http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html)の目的は次の通りです。

電波は多くの人が利用しており、現在の社会生活に欠かすことのできない重要なものですが、電波(周波数)帯は有限です。それを効率的に活用ることが必要です。
 無線法は、無線局の免許、無線機器の技術基準、周波数の管理などを主な内容とする法律ですが、ここでは身近なIT利用に関する事項に限定します。

携帯電話や無線LANが使える理由

電波を出す機器を無線局といいます。携帯電話や無線LAN機器も無線局です。
原則として、無線局の操作には免許、開設には登録が必要です。しかし、発射する電波(出力電力)が著しく微弱(小電力無線局)で、技術基準適合証明(技適マーク、右図)がある機器は除外されています。
 通常の携帯電話や無線LAN機器はそれに該当しているので、免許も登録も不要で自由に使えるのです。

技適マークは、メーカーが技術基準適合証明の審査を受けて添付します(通常は、携帯電話は、バッテリーを取り外した場所、無線LAN機器では底面あるいは銘板に表示されています)。そのため、これらの機器を分解・改造すると、技適マークは無効になり、それを用いると、無線法違反で罰せられることがあります。

通信傍受

無線法第59条(秘密の保護)では「何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(中略)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。」と定めています。

「信書の秘密」は、憲法(第21条)をはじめ多くの法律で定められています。しかし、無線通信は、意図しなくても混信などで偶然に傍受してしまうことがあります。そのため、傍受しただけでは違反にならず、その内容を他人に知らせること、その内容を知って業務に利用したり恐喝をしたりすることが違反になるのです。暗号化された情報を解読することも違反になります。


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