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出会い系サイト規制法

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出会い系サイト規制法、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律


出会い系サイト規制法 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO083.html)は、正式名を「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」といます。

目的
この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。(第1条)
情報に関する主な内容
  • 出会い系サイト運営者に、児童の利用禁止を明示(第7条)
    利用者が児童でないことの確認を義務付け(第8条)
  • 出会い系サイトを利用して児童を異性交際の相手方となるように誘引することの禁止(大人を援助交際に誘った児童も罰則の対象)(第6条)
  • 児童の保護者は、児童による利用を防止するために必要な措置を講ずるよう努力(第4条)

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