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著作権の体系

キーワード

著作財産権、著作者人格権、著作隣接権、利用権、公衆送信権


著作権法で保護される対象には,著作財産権と著作者人格権があります。著作財産権は、その全部あるいは一部を、他人に譲渡することができますが,著作者人格権は譲渡できません。

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著作財産権
著作財産権とは,著作者に無断で他人に著作を利用されないという権利です。例えば図書を勝手にコピーされたら,出版社は売上になりませんし,著者には印税収入が入りません。著作財産権の主要な権利を列挙します。
 複製権:上記のように,無断でコピーさせない権利です。
 公衆送信権:無断での放送や上演などを禁止する権利です。社内のサーバに掲載することも含みます。
 貸与権:著作物のコピーの貸与により公衆に提供するのを禁止する権利です。
 翻訳・翻案権:勝手に他人の著作物を翻訳したり翻案したりしてはならないという権利です。
著作者人格権
著作者人格権とは,著作者の名誉を守り,不快な事態になることから保護する権利です。これは,著作者固有の権利であり,他人に譲渡することはできません。
 公表権:著作物を公表するかしないか,いつ,どのような方法で公表するかといった権利です。
 氏名表示権:著作者の氏名を本名にするかペンネームにするか匿名にするかといった権利です。
 同一性保持権:著作物の題名や内容を勝手に変更させない権利です。
著作隣接権
例えば音楽のレコードでは,作曲家だけではなく,演奏者やレコード製作者など,その作品に関与した人たちも著作権をもちます。映画では、監督、俳優、演出者など製作に関与した多くの人が著作権者になります。
 そのような関係者の権利を著作隣接権といいます。

関連事項

利用権の保護
許諾を受けて著作物を利用する権利を利用権といいます。著作権者から利用権を与えられた後で、著作権者が著作財産権の利用に関する権利を第三者に譲渡した場合、利用権者は利用を継続することができます。
Webページと公衆送信権
著作権法では,「公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行う」ことを公衆送信といい,そのうち,公衆からの求めに応じて自動的に行うものを自動公衆送信といいます。インターネットに接続したWebページは自動公衆送信に該当します。Webページとして掲載することは,送信可能化にしたことになります。すなわち,Webページに掲載することは,出版するのと同様なことになるのです。

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