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教育でのWebページ公開と著作権

キーワード

著作権、教育機関、Webページ公開、公衆送信


第35条(学校その他の教育機関における複製)

学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

すなわち、紙のコピーはできます。では、教材をWebサイトに掲載するとき、第三者の著作物を含む場合はどうなるのでしょうか?

第2条1項(7)の2 公衆送信

公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(有線電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。

第2条1項(9)の4 自動公衆送信

公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)をいう。

第2条1項(9)の5 送信可能化

次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。

イ 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。

第23条(公衆送信権等)

著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う。)権利を専有する。

Webサイトへの掲載は、著作権の侵害になります。しかし、この場合は、不特定多数が閲覧できるWebサイトを対象としています。
 第35条により,そのWebサイトが,授業を受けている学生が授業のときだけアクセスできるという特殊なサイトであれば,著作権に問題なく掲載できると考えられます。
 第2条の各号や第23条では,たとえイントラネット(大学構内に閉じられたLAN)のサイトであっても,授業を受けていない学生も閲覧できるのですから、作品をサイトに入力すること(アクセスの如何に関わりなく)自体が著作権侵害であると解釈されます。

実は、このようなケースについては、専門家の間でもグレーゾーンなのだそうです。


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