AIと著作権、著作権法第30条の4,文化庁、生成AI、AI開発・学習段階、権利制限規定、享受目的利用、非享受目的利用、AI開発・学習段階、類似性、依拠性、AI生成物の著作物性、創作的寄与
AI、特に生成AIの急速な発展により、多様なコンテンツが、生成AIを利用して製作されるようになりました。それに伴い、
AIにより生成されたコンテンツに、利用者の著作権が認められるだろうか
生成AIが参照した資料作成者の著作権は、生成されたコンテンツにも適用されるのだろうか
など、多様な疑問点が出現しました。
それに伴い、著作権法は逐次改正されてきました。
また、著作権法の主管省庁である文化庁は、「AIと著作権」により、著作権法の正しい理解に基づいて生成AIの利活用がされるよう、現行の著作権法の考え方やAIと著作権の関係について普及を進めています。
ここでは「AIと著作権」の概要を示します。
生成AIの開発と利用の流れ(一般的な例)
出典:文化庁「AIと著作権」
(注)生成AIでは、フェイク画像やフェイク動画などのリスクが話題になっていますが、これはセキュリティの分野ですので、ここでのテーマにはなっていません。
汎用あるいは特定分野でのAI活用のために、主にWeb情報を収集して、AIアプリで活用するのに適したデータベース(学習済モデル)を作成する段階です。
ここでは原資料がWebサイトに存在すると仮定します。
このようなプロセスにより、通常の引用などとは異なり、Webサイトの資料は、原作者の意図した分野とは異なる分野で利用されることもあること、ある観点での内容は複写されますが、表現としての再現性はタ低下しているなどの特徴があります。
これらの加工をした生成物が公開や販売されたときに、Web資料著作者の著作権はどうなるのかが問題になります。
この範囲に関しては、著作権法第30条の4で規定されています。
著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人 に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によ るかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に 照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
著作権法第30条の4は、単純にいえば、非享受目的利用とみなされるのは、(営利や商用目的であるか否かは関係なく)
部分的にも「享受目的」が混在せず、
著作権者の経済的利益を通常害するものではないこと
が条件であり、
非享受目的利用は著作権法の対象外である
ことを定めた条項です。
著作物には、読む・見る・聴くといった行為によって、人間が鑑賞し、感動や喜びを得る機能があります。これを法律上では「思想又は感情の享受」といいます。
文章著作物を閲覧する、音楽や映画著作物を鑑賞する、プログラム著作物を実行するなどは、著作物の視聴等を通じて、視聴者等の知的・精神的欲求を満たすという効用を得ることを目的とした行為で「享受目的利用」です。
著作権者が著作物から得ている経済的利益は、通常、こうした知的・精神的欲求を満たすという効用を得られることの対価として支払われるものであると考えられます。「享受目的利用」です。
それに対して、AI開発において、著作物を学習用データとして収集・複製し、学習用データセットを作成したり、データセットを学習に利用して、AI(学習済みモデル)を開発する行為は作品の本来の価値を毀損するものではなく、著作権者の利益を害するとはいえません。このような利用は「非享受目的利用」です。非享受目的利用は原則として、著作権者の許諾なく利用することができます。
これを権利制限規定といいます。
現実のケースでは「著作権者の利益を不当に害しないか否か」を画一的に規定することは困難です。それで著作権法第30条の4では、「その必要と認められる限度において」(という条件を加えています(柔軟な権利制限規定)
また、「享受目的利用」と「非享受目的利用」が混在する場合は、著作権者の許諾が必要だとしています。
それでも、画一的に定めるのは困難です。最終的には司法の場で個別具体的に判断されます。
AIアプリ(推論用プログラム)を用いて、開発・学習大海で提供された学習済モデルに、指示(プロンプト)を与えて、新しいコンテンツ(AI生成物)を生成する段階、それを公開・販売する段階です。
生成物を作成しても、私的利用に止まっているなら著作権侵害にはなりません。それを公開・販売すると、原資料の著作者の利益を損ねることがあり、著作権侵害になることがあります。
生成された画像が既存の画像との間に、「類似性」と「依拠性」の少ないとも一方が存在するとき、その生成画像を公開・販売すると著作権侵害になります。
「AI利用者が既存の著作物を認識していた」とみなされる例
AI生成物による著作権侵害の責任は、原則として、物理的に生成AIを利用し生成を行った者(又はAI生成物を利用した者)が負います。
しかし、AI開発者やAI提供者が著作権侵害の責任を負う可能性があります。
著作権法では、表現された作品が対象であり、その背景にあるアイデアや工夫は対象にしていません。そのため、
・自分が作成したマンガ画像を有名な作家の画風に似た画像にした。
・ある小説を登場人物の性格を模倣して、続編をアニメで作成した。
などは、著作権侵害にはならないとされています。
従来の著作権法では、対象となる著作物は人間が作成するものだとしていましたが、生成AIの出現により、AI(非人間)が著作物を自律的に作成することが可能になりました。
このような生成物は「思想又は感情を創作的に表現したもの」ではなく、著作物に該当しないと考えられます。
これに対して、人が思想又は感情を創作的に表現するための「道具」としてAIIを使用したものと認められれば、著作物に該当しAI利用者が著作者となると考えられます。
すなわち、AI利用者が生成物を作成するのに、「創作的寄与」となり得るものがどの程度積み重なっているか等が著作物か否かの判断になります。
一般にAI利用者は、推論用プログラム(AIアプリ)を用いて、AI提供者が提供する学習済モデルに対して、入力・指示(プロンプト)を与えることを繰り返してAI生成物を作成します。
人間が、AI生成物に「創作的表現といえるような加筆・修正」を加えた場合は、通常、その加筆・修正が加えられた部分については、著作物性が認められます。
「AI生成物が著作物となるか」という問題と、「AIによる生成物の生成、又は生成物の利用が既存の著作物の著作権侵害となるか」という問題はそれぞれ別個の問題です。
たとえば海賊版に近いAI生成物は、AI利用者の創作的寄与が少ないので、著作物ではないので、AI利用者には著作権はありません。しかし、これを公表・販売するのは著作権侵害になるのは当然です。
他人の著作物を対象に、
・論文を1000字程度に要約せよ。
・斑のネコの写真を三毛猫にせよ。
など、単純なプロンプトを与えた生成物は、
・AI利用者の創意性が乏しいので、著作権が認められるとは思えません。
・しかし、これを公表すると、類似性・依存性が高く、著作権侵害になりそうです。