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クーリングオフ制度

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クーリングオフ制度


いったん締結された契約を一方的に解除することは,民法で禁止されています。ところが,訪問販売やマルチ商法などでは,消費者が冷静に判断できないような状況で契約してしまうことがあります。そのため,消費者保護の観点から,消費者に頭を冷やして考える期間を与え,その間なら無条件で解約できるという制度があります。それをクーリングオフ制度といいます。
 解約できる期間は,訪問販売,店舗外取引,キャッチセールスなどは8日,連鎖販売取引(マルチ商法)は20日というように,販売形態や提供される商品やサービスにより異なります。
 しかし,インターネット販売のような通信販売では,消費者が契約をする前に考える時間があるので,クーリングオフ制度は適用されません。


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